<概要/Course Content Summary>
この演習は,行政救済法の諸問題を扱い,授業形式との折衷(1Lの行政法総論よりも双方向性を強めた形式)で行う。具体的には,行政活動によって生じる権利・利益の侵害・制約からの救済に関する法,具体的には行政事件訴訟法,国家賠償法,損失補償法について学ぶ(行政不服審査法については,簡単に言及するにとどめる)。後掲のケースブックは,建築基準法,都市計画法などの重要な個別法律を登載した中型サイズの六法とあわせ,授業時と予習・復習時に必携である。受講者各自が後掲の教科書のうちどれかを基本書として予習の際に読んでいることを前提に,授業を進める。
<到達目標/Goals,Aims>
行政法総論の知識をも援用しつつ,権利利益の侵害等の主張がなされる事例について適切な救済方法の選択,請求の理由付けができるようにする。
<授業計画/Schedule>
(実施回/ Week)
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(内容/ Contents)
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(実施回/ Week)
第1回
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(内容/ Contents)
行政事件訴訟総説
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第2回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の訴訟要件〔1〕:処分性(1)
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第3回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の訴訟要件〔1〕:処分性(2)
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第4回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の訴訟要件〔2〕:原告適格(1)
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第5回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の訴訟要件〔2〕:原告適格(2)
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第6回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の訴訟要件〔3〕:狭義の訴えの利益 取消訴訟の審理,判決〔1〕:主張可能な違法事由の制限
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第7回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の審理,判決〔2〕:理由の差し替え,判決の効力
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第8回
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(内容/ Contents)
取消訴訟の審理,判決〔3〕:立証責任,その他 取消訴訟以外の抗告訴訟〔1〕:無効等確認訴訟
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第9回
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(内容/ Contents)
取消訴訟以外の抗告訴訟〔2〕:不作為の違法確認訴訟, 義務付け訴訟(1号),義務付け訴訟(2号)
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第10回
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(内容/ Contents)
取消訴訟以外の抗告訴訟〔3〕:差止訴訟 当事者訴訟
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第11回
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(内容/ Contents)
仮の救済:執行停止,仮の差止め・義務付け
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第12回
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(内容/ Contents)
国家賠償法1条〔1〕
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第13回
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(内容/ Contents)
国家賠償法1条〔2〕
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第14回
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(内容/ Contents)
国家賠償法2条
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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(実施回/ Week)
第15回
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(内容/ Contents)
損失補償法
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(授業時間外の学習/ Assignments)
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予習の内容 各回につき,原則的に前の週までにレジュメを配布する。レジュメに掲載されている判例につき,ケースブック及び別途配布資料で事案と判旨を確認しておくこと。 標準的な予習時間 3時間
<成績評価基準/Evaluation Criteria>
平常点
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10%
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授業時の応答の仕方,欠席状況
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期末試験
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90%
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事例問題に関する具体的な法的論理構成の適否など
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<テキスト/Textbook>
塩野宏 『行政法Ⅱ』第6版
(有斐閣、2019)
授業はレジュメに従って行うため,教科書や参考書の該当箇所と逐一の対照はしない(以下同様。但し,ケースブックは頻繁に参照する)。
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神橋一彦 『行政救済法』第2版
(信山社、2016)
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中原茂樹 『基本行政法』第3版
(日本評論社、2018)
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<参考文献/Reference Book>
<備考/Remarks>
本科目は,京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻との単位互換プログラムにより,京都大学において開講される「公法総合1」を受講することによって,成績評価を受け,単位を取得することができる。詳しくは,別冊子を参照すること。
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